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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ハ
37点
4 特別調剤基本料A
5点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において調剤した場合には、処方箋の受
付1回につき、当該基準に係る区分に従い、そ
れぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出たものについて
は、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1に
より算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
は、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基
本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を
算定する。
3 複数の保険医療機関から交付された処方箋を
同時に受け付けた場合にあっては、当該処方箋
のうち一の処方箋について受付1回につき所定
点数の100分の100に相当する点数により算定し
、他の処方箋について受付1回につき所定点数
の100分の80に相当する点数により算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
は、所定点数の100分の50に相当する点数によ
り算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤した場合
には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる
点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局に
おいて調剤した場合には、100分の10に相当す
ハ
35点
4 特別調剤基本料A
5点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において調剤した場合には、処方箋の受
付1回につき、当該基準に係る区分に従い、そ
れぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出たものについて
は、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1に
より算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
は、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基
本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を
算定する。
3 複数の保険医療機関から交付された処方箋を
同時に受け付けた場合において、当該処方箋の
うち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方
箋の受付1回につき所定点数の100分の80に相
当する点数により算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
は、所定点数の100分の50に相当する点数によ
り算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤した場合
には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる
点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局に
おいて調剤した場合には、それぞれの点数の
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37点
4 特別調剤基本料A
5点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において調剤した場合には、処方箋の受
付1回につき、当該基準に係る区分に従い、そ
れぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出たものについて
は、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1に
より算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
は、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基
本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を
算定する。
3 複数の保険医療機関から交付された処方箋を
同時に受け付けた場合にあっては、当該処方箋
のうち一の処方箋について受付1回につき所定
点数の100分の100に相当する点数により算定し
、他の処方箋について受付1回につき所定点数
の100分の80に相当する点数により算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
は、所定点数の100分の50に相当する点数によ
り算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤した場合
には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる
点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局に
おいて調剤した場合には、100分の10に相当す
ハ
35点
4 特別調剤基本料A
5点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において調剤した場合には、処方箋の受
付1回につき、当該基準に係る区分に従い、そ
れぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出たものについて
は、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1に
より算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
は、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基
本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を
算定する。
3 複数の保険医療機関から交付された処方箋を
同時に受け付けた場合において、当該処方箋の
うち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方
箋の受付1回につき所定点数の100分の80に相
当する点数により算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
は、所定点数の100分の50に相当する点数によ
り算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤した場合
には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる
点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局に
おいて調剤した場合には、それぞれの点数の
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