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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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別紙1-3 調剤報酬点数表
(傍線部分は改正部分)








別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
第1節 調剤技術料
第2節 薬学管理料
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料
第5節 その他
第6節 経過措置
通則
1 投薬の費用は、第1節から第3節まで及び第5節の各区分
の所定点数を合算した点数により算定する。
2 第1節の各区分の所定単位を超えて調剤した場合の薬剤調
製料は、特段の定めのある場合を除き、当該所定単位又はそ
の端数を増すごとに同節の各区分の所定点数を加算する。
3 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料
(以下この表において「特定保険医療材料」という。)を支
給した場合は、前2号により算定した所定点数及び第4節の
所定点数を合算した点数により算定する。
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1
47点
2 調剤基本料2
30点
3 調剤基本料3

25点

20点





別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
第1節 調剤技術料
第2節 薬学管理料
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料
(新設)
第5節 経過措置
通則
1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数
を合算した点数により算定する。
2 第1節の各区分の所定単位を超えて調剤した場合の薬剤調
製料は、特段の定めのある場合を除き、当該所定単位又はそ
の端数を増すごとに同節の各区分の所定点数を加算する。
3 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料
(以下この表において「特定保険医療材料」という。)を支
給した場合は、前2号により算定した所定点数及び第4節の
所定点数を合算した点数により算定する。
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1
45点
2 調剤基本料2
29点
3 調剤基本料3

24点

19点

1