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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当
する点数)を各区分の所定点数に加算する。た
だし、注6に規定する加算のある場合又は当該
薬剤が注6のただし書に規定する別に厚生労働
大臣が定める薬剤である場合は、この限りでな
い。
イ 液剤の場合
35点

ロ 散剤又は顆粒剤の場合
45点
こう
ハ 軟・硬膏剤の場合
80点
第2節 薬学管理料

はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当
する点数)を各区分の所定点数に加算する。た
だし、注6に規定する加算のある場合又は当該
薬剤が注6のただし書に規定する別に厚生労働
大臣が定める薬剤である場合は、この限りでな
い。
イ 液剤の場合
35点

ロ 散剤又は顆粒剤の場合
45点
こう
ハ 軟・硬膏剤の場合
80点
第2節 薬学管理料

区分
10 削除
10の2 調剤管理料
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬
であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につ
き)
イ 長期処方(28日分以上)の場合
60点
ロ イ以外の場合
10点
(削る)
(削る)
2 1以外の場合
10点
注1 処方された薬剤について、患者又はその家族
等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学
的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その
他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、
処方箋受付1回につき所定点数を算定する。た
だし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2
に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局
においては、算定できない。
2 1については、服用時点が同一である内服薬
は、投与日数にかかわらず、1剤として算定す

区分
10 削除
10の2 調剤管理料
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬
であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につ
き)
イ 7日分以下の場合
4点
ロ 8日分以上14日分以下の場合
28点
ハ 15日分以上28日分以下の場合
50点
ニ 29日分以上の場合
60点
2 1以外の場合
4点
注1 処方された薬剤について、患者又はその家族
等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学
的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その
他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、
処方箋受付1回につき所定点数を算定する。た
だし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2
に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局
においては、算定できない。
2 1については、服用時点が同一である内服薬
は、投与日数にかかわらず、1剤として算定す

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