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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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びロの場合を除く。)
ニ イからハまで以外の場合
(削る)
(削る)
50点
30点
10の3 服薬管理指導料
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対
して行った場合
イ かかりつけ薬剤師が行った場合
45点
ロ イ以外の場合
45点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合
イ かかりつけ薬剤師が行った場合
59点
ロ イ以外の場合
59点
3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問
して行った場合
45点
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に
対して行った場合
45点
ロ 在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して行った場合(ハの場合を除
く。)
59点
ハ ロのうち、患者の状態の急変等に伴い行った
場合
59点
ニ イからハまで以外の場合
59点
注1 1のイ及び2のイについては、別に厚生労働
13
(新設)
5 削除
6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
場合は、医療情報取得加算として、1年に1回
に限り1点を所定点数に加算する。
10の3 服薬管理指導料
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対
して行った場合
45点
(新設)
(新設)
2 1の患者以外の患者に対して行った場合
59点
(新設)
(新設)
3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問
して行った場合
45点
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に
対して行った場合
45点
(新設)
(新設)
ロ イの患者以外の患者に対して行った場合
59点
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲
ニ イからハまで以外の場合
(削る)
(削る)
50点
30点
10の3 服薬管理指導料
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対
して行った場合
イ かかりつけ薬剤師が行った場合
45点
ロ イ以外の場合
45点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合
イ かかりつけ薬剤師が行った場合
59点
ロ イ以外の場合
59点
3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問
して行った場合
45点
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に
対して行った場合
45点
ロ 在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して行った場合(ハの場合を除
く。)
59点
ハ ロのうち、患者の状態の急変等に伴い行った
場合
59点
ニ イからハまで以外の場合
59点
注1 1のイ及び2のイについては、別に厚生労働
13
(新設)
5 削除
6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
場合は、医療情報取得加算として、1年に1回
に限り1点を所定点数に加算する。
10の3 服薬管理指導料
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対
して行った場合
45点
(新設)
(新設)
2 1の患者以外の患者に対して行った場合
59点
(新設)
(新設)
3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問
して行った場合
45点
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に
対して行った場合
45点
(新設)
(新設)
ロ イの患者以外の患者に対して行った場合
59点
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲