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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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5点を算定する。なお、当該調剤においては、
第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる
調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管
理指導料及び区分番号14の2に掲げる外来服
薬支援料の2を除く。)は算定しない。
11 医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び
注10に掲げるものを除く。)において、1回目
の調剤については当該指示に基づき分割して調
剤を行った場合に、2回目以降の調剤について
は投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋
を交付した保険医(以下この表において「処方
医」という。)に対して情報提供を行った場合
に算定する。この場合において、区分番号00
に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号0
1に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに第2
節に掲げる薬学管理料(区分番号15の5に掲
げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれ
の所定点数を分割回数で除した点数を1分割調
剤につき算定する。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において、厚生労働大
臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、
在宅薬学総合体制加算1として、30点(特別調
剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤し
た場合には、所定点数の100分の10に相当する
点数)を所定点数に加算する。
(削る)
(削る)
5点を算定する。なお、当該調剤においては、
第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる
調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管
理指導料及び区分番号14の2に掲げる外来服
薬支援料の2を除く。)は算定しない。
11 医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び
注10に該当する場合を除く。)において、1回
目の調剤については、当該指示に基づき分割し
て調剤を行った場合に、2回目以降の調剤につ
いては投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処
方箋を交付した保険医(以下この表において「
処方医」という。)に対して情報提供を行った
場合に算定する。この場合において、区分番号
00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番
号01に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに
第2節に掲げる薬学管理料(区分番号15の5
に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それ
ぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分
割調剤につき算定する。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において、厚生労働大
臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、
当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において
調剤した場合には、それぞれの点数の100分の
10に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 在宅薬学総合体制加算1
15点
ロ 在宅薬学総合体制加算2
50点
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
(新設)
5
第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる
調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管
理指導料及び区分番号14の2に掲げる外来服
薬支援料の2を除く。)は算定しない。
11 医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び
注10に掲げるものを除く。)において、1回目
の調剤については当該指示に基づき分割して調
剤を行った場合に、2回目以降の調剤について
は投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋
を交付した保険医(以下この表において「処方
医」という。)に対して情報提供を行った場合
に算定する。この場合において、区分番号00
に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号0
1に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに第2
節に掲げる薬学管理料(区分番号15の5に掲
げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれ
の所定点数を分割回数で除した点数を1分割調
剤につき算定する。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において、厚生労働大
臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、
在宅薬学総合体制加算1として、30点(特別調
剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤し
た場合には、所定点数の100分の10に相当する
点数)を所定点数に加算する。
(削る)
(削る)
5点を算定する。なお、当該調剤においては、
第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる
調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管
理指導料及び区分番号14の2に掲げる外来服
薬支援料の2を除く。)は算定しない。
11 医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び
注10に該当する場合を除く。)において、1回
目の調剤については、当該指示に基づき分割し
て調剤を行った場合に、2回目以降の調剤につ
いては投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処
方箋を交付した保険医(以下この表において「
処方医」という。)に対して情報提供を行った
場合に算定する。この場合において、区分番号
00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番
号01に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに
第2節に掲げる薬学管理料(区分番号15の5
に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それ
ぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分
割調剤につき算定する。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において、厚生労働大
臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、
当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において
調剤した場合には、それぞれの点数の100分の
10に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 在宅薬学総合体制加算1
15点
ロ 在宅薬学総合体制加算2
50点
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
(新設)
5