よむ、つかう、まなぶ。
総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2 1以外の場合
200点
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施
している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なもの
の状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機
関と連携する他の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理
指導とは別に、緊急に患家を訪問して、患者又
はその家族等に対して必要な指導等を行った場
合に、1及び2並びに区分番号10の3に掲げ
る服薬管理指導料の4のハを合わせて月4回(
末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投
与が必要な患者にあっては、原則として月8回
)に限り算定する。なお、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大
臣が定める保険薬局においては、算定できない
。
2 1以外の場合
200点
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施
している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なもの
の状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機
関と連携する他の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理
指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合
わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射
による麻薬の投与が必要な患者にあっては、原
則として月8回)に限り算定する。ただし、情
報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導
を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬
剤管理指導料として、59点を算定する。なお、
区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定
する別に厚生労働大臣が定める保険薬局におい
ては、算定できない。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、麻薬管理指
導加算として、1回につき100点(注1のただ
し書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管
理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回に
つき22点)を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療
法を行っている患者に対して、その投与及び保
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者又はその家族等に確
認し、必要な指導等を行った場合は、麻薬管理
指導加算として、1回につき100点を所定点数
に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療
法を行っている患者に対して、その投与及び保
33
200点
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施
している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なもの
の状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機
関と連携する他の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理
指導とは別に、緊急に患家を訪問して、患者又
はその家族等に対して必要な指導等を行った場
合に、1及び2並びに区分番号10の3に掲げ
る服薬管理指導料の4のハを合わせて月4回(
末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投
与が必要な患者にあっては、原則として月8回
)に限り算定する。なお、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大
臣が定める保険薬局においては、算定できない
。
2 1以外の場合
200点
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施
している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なもの
の状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機
関と連携する他の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理
指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合
わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射
による麻薬の投与が必要な患者にあっては、原
則として月8回)に限り算定する。ただし、情
報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導
を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬
剤管理指導料として、59点を算定する。なお、
区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定
する別に厚生労働大臣が定める保険薬局におい
ては、算定できない。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、麻薬管理指
導加算として、1回につき100点(注1のただ
し書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管
理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回に
つき22点)を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療
法を行っている患者に対して、その投与及び保
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者又はその家族等に確
認し、必要な指導等を行った場合は、麻薬管理
指導加算として、1回につき100点を所定点数
に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療
法を行っている患者に対して、その投与及び保
33