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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握
し、保険医療機関に必要な情報を文書により提
供等した場合に月1回に限り算定する。
2 2については、保険薬剤師がその必要性を認
めた場合において、患者又はその家族等の同意
を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう
、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について
把握し、保険医療機関又は介護支援専門員に必
要な情報を文書により提供等した場合に月1回
に限り算定する。
3 3については、入院前の患者に係る保険医療
機関の求めがあった場合において、当該患者又
はその家族等の同意を得た上で、当該患者の服
用薬の情報等について一元的に把握し、必要に
応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の
整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情
報を文書により提供等した場合に3月に1回に
限り算定する。
(削る)
の服用薬の情報等について把握し、保険医療機
関に必要な情報を文書により提供等した場合に
月1回に限り算定する。
2 2については、保険薬剤師がその必要性を認
めた場合において、当該患者の同意を得た上で
、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も
患者の服用薬の情報等について把握し、保険医
療機関又は介護支援専門員に必要な情報を文書
により提供を行った場合に月1回に限り算定す
る。
3 3については、入院前の患者に係る保険医療
機関の求めがあった場合において、当該患者の
同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等に
ついて一元的に把握し、必要に応じて当該患者
が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとと
もに、保険医療機関に必要な情報を文書により
提供等した場合に3月に1回に限り算定する。
4 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局において、調剤基本料の注6に
規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ
の情報提供を行った場合は、算定できない。
4 区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師
指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ
薬剤師包括管理料又は区分番号15に掲げる在
宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者
については、算定しない。
5 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局において、調剤基本料の注6に
規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ
の情報提供を行った場合は、算定できない。
5 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。
6 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。
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し、保険医療機関に必要な情報を文書により提
供等した場合に月1回に限り算定する。
2 2については、保険薬剤師がその必要性を認
めた場合において、患者又はその家族等の同意
を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう
、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について
把握し、保険医療機関又は介護支援専門員に必
要な情報を文書により提供等した場合に月1回
に限り算定する。
3 3については、入院前の患者に係る保険医療
機関の求めがあった場合において、当該患者又
はその家族等の同意を得た上で、当該患者の服
用薬の情報等について一元的に把握し、必要に
応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の
整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情
報を文書により提供等した場合に3月に1回に
限り算定する。
(削る)
の服用薬の情報等について把握し、保険医療機
関に必要な情報を文書により提供等した場合に
月1回に限り算定する。
2 2については、保険薬剤師がその必要性を認
めた場合において、当該患者の同意を得た上で
、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も
患者の服用薬の情報等について把握し、保険医
療機関又は介護支援専門員に必要な情報を文書
により提供を行った場合に月1回に限り算定す
る。
3 3については、入院前の患者に係る保険医療
機関の求めがあった場合において、当該患者の
同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等に
ついて一元的に把握し、必要に応じて当該患者
が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとと
もに、保険医療機関に必要な情報を文書により
提供等した場合に3月に1回に限り算定する。
4 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局において、調剤基本料の注6に
規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ
の情報提供を行った場合は、算定できない。
4 区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師
指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ
薬剤師包括管理料又は区分番号15に掲げる在
宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者
については、算定しない。
5 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局において、調剤基本料の注6に
規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ
の情報提供を行った場合は、算定できない。
5 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。
6 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。
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