よむ、つかう、まなぶ。
総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
6 区分番号15の9に掲げる訪問薬剤管理医師
同時指導料を算定した場合は、算定できない。
ただし、医科点数表のC012-2に掲げる訪
問診療薬剤師同時指導料を算定している保険医
療機関以外の保険医療機関に必要な情報を文書
により提供等した場合は、この限りでない。
15の6 削除
(新設)
15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
1 処方箋に基づき処方医に処方内容を照会し、処
方内容が変更された場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
2 患者へ処方箋を交付する前に処方医と処方内容
を相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を
受け付けた場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者その他厚生労働大臣
が定める患者に対して、薬剤服用歴に基づき、
重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医
に対して処方箋の処方内容に係る照会又は患者
へ処方箋を交付する前に処方内容に係る提案を
行った結果、処方に変更が行われた場合に、処
方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただ
し、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局は
、算定できない。
2 区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3
に規定する重複投薬・相互作用等防止加算、区
分番号10の3に掲げる服薬管理指導料、区分
40
同時指導料を算定した場合は、算定できない。
ただし、医科点数表のC012-2に掲げる訪
問診療薬剤師同時指導料を算定している保険医
療機関以外の保険医療機関に必要な情報を文書
により提供等した場合は、この限りでない。
15の6 削除
(新設)
15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
1 処方箋に基づき処方医に処方内容を照会し、処
方内容が変更された場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
2 患者へ処方箋を交付する前に処方医と処方内容
を相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を
受け付けた場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者その他厚生労働大臣
が定める患者に対して、薬剤服用歴に基づき、
重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医
に対して処方箋の処方内容に係る照会又は患者
へ処方箋を交付する前に処方内容に係る提案を
行った結果、処方に変更が行われた場合に、処
方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただ
し、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局は
、算定できない。
2 区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3
に規定する重複投薬・相互作用等防止加算、区
分番号10の3に掲げる服薬管理指導料、区分
40