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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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2 在宅移行初期管理に要した交通費は、患家の
負担とする。
15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料
150点
注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料の1を算定している患者その他厚生労働
大臣が定める患者に対し、当該患者又はその家
族等の同意を得て、当該患者に対して訪問薬剤
管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診
療を実施している保険医療機関の保険医と同時
に訪問を行うとともに、必要な指導等を行った
場合に、6月に1回に限り算定する。
2 区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等
共同指導料又は区分番号15の8に掲げる在宅
移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行
った場合は、算定しない。
3 訪問薬剤管理医師同時指導に要した交通費は
、患家の負担とする。
15の10 複数名薬剤管理指導訪問料
300点
注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料の1を算定している患者その他厚生労働
大臣が定める患者に対し、当該患者の訪問薬剤
管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師
が、当該患者又はその家族等の同意を得て、当
該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員と
ともに複数名で訪問した上で、必要な指導等を
行った場合に算定する。
2 区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等
共同指導料、区分番号15の8に掲げる在宅移
行初期管理料又は区分番号15の9に掲げる訪
問薬剤管理医師同時指導料に係る必要な指導等
を同日に行った場合は、算定しない。
42
2 在宅移行初期管理に要した交通費は、患家の
負担とする。
(新設)
(新設)
負担とする。
15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料
150点
注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料の1を算定している患者その他厚生労働
大臣が定める患者に対し、当該患者又はその家
族等の同意を得て、当該患者に対して訪問薬剤
管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診
療を実施している保険医療機関の保険医と同時
に訪問を行うとともに、必要な指導等を行った
場合に、6月に1回に限り算定する。
2 区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等
共同指導料又は区分番号15の8に掲げる在宅
移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行
った場合は、算定しない。
3 訪問薬剤管理医師同時指導に要した交通費は
、患家の負担とする。
15の10 複数名薬剤管理指導訪問料
300点
注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料の1を算定している患者その他厚生労働
大臣が定める患者に対し、当該患者の訪問薬剤
管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師
が、当該患者又はその家族等の同意を得て、当
該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員と
ともに複数名で訪問した上で、必要な指導等を
行った場合に算定する。
2 区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等
共同指導料、区分番号15の8に掲げる在宅移
行初期管理料又は区分番号15の9に掲げる訪
問薬剤管理医師同時指導料に係る必要な指導等
を同日に行った場合は、算定しない。
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2 在宅移行初期管理に要した交通費は、患家の
負担とする。
(新設)
(新設)