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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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につき、59点を算定する。
15 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局において、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が
定める保険医療機関への情報提供を行った場合
は、注6及び注10に規定する加算は、算定でき
ない。
11から13まで 削除
13の2 かかりつけ薬剤師指導料
76点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(区分番号00に掲げる調剤基本料の注
2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬
局を除く。)において、当該施設基準に規定す
る要件を満たした保険薬剤師が患者の同意を得
て、必要な指導等を行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定する。この場合にお
いて、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提
供料は算定できない。
2 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に
関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無
等について患者に確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行ったときは、麻薬管理指導加算とし
て、22点を所定点数に加算する。
3 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生
労働大臣が定めるものを調剤した場合であって
、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤
管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
18 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局において、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が
定める保険医療機関への情報提供を行った場合
は、注8、注12及び注14に規定する加算は、算
定できない。
11から13まで 削除
(削る)
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15 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局において、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が
定める保険医療機関への情報提供を行った場合
は、注6及び注10に規定する加算は、算定でき
ない。
11から13まで 削除
13の2 かかりつけ薬剤師指導料
76点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(区分番号00に掲げる調剤基本料の注
2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬
局を除く。)において、当該施設基準に規定す
る要件を満たした保険薬剤師が患者の同意を得
て、必要な指導等を行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定する。この場合にお
いて、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提
供料は算定できない。
2 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に
関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無
等について患者に確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行ったときは、麻薬管理指導加算とし
て、22点を所定点数に加算する。
3 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生
労働大臣が定めるものを調剤した場合であって
、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤
管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
18 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局において、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が
定める保険医療機関への情報提供を行った場合
は、注8、注12及び注14に規定する加算は、算
定できない。
11から13まで 削除
(削る)
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