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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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加算若しくは注4に規定する薬学的有害事象等
防止加算を算定したものに対し、患者又はその
家族等の求めに応じて、前回の調剤後、当該患
者が再度処方箋を持参するまでの間に、かかり
つけ薬剤師が電話等により、服薬状況、残薬状
況等の継続的な確認及び必要な指導等を個別に
実施していた場合には、再度処方箋を受け付け
たときに、かかりつけ薬剤師フォローアップ加
算として、3月に1回に限り50点を所定点数に
加算する。ただし、区分番号14の4に掲げる
調剤後薬剤管理指導料、区分番号15に掲げる
在宅患者訪問薬剤管理指導料又は指定居宅サー
ビスに要する費用の額の算定に関する基準に規
定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指定介
護予防サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費
のハを算定している患者については、当該加算
は算定しない。
14 1のイ又は2のイを算定している患者に対し
、患者又はその家族等の求めに応じて、かかり
つけ薬剤師が患家に訪問して、残薬の整理、服
用薬の管理方法の指導等を行い、その結果を保
険医療機関に情報提供した場合には、かかりつ
け薬剤師訪問加算として、6月に1回に限り
230点を所定点数に加算する。ただし、区分番
号14の2に掲げる外来服薬支援料の1若しく
は注4に規定する施設連携加算、区分番号15
に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番
号15の5に掲げる服薬情報等提供料又は指定
居宅サービスに要する費用の額の算定に関する
基準に規定する居宅療養管理指導費のハ若しく
(新設)
20
防止加算を算定したものに対し、患者又はその
家族等の求めに応じて、前回の調剤後、当該患
者が再度処方箋を持参するまでの間に、かかり
つけ薬剤師が電話等により、服薬状況、残薬状
況等の継続的な確認及び必要な指導等を個別に
実施していた場合には、再度処方箋を受け付け
たときに、かかりつけ薬剤師フォローアップ加
算として、3月に1回に限り50点を所定点数に
加算する。ただし、区分番号14の4に掲げる
調剤後薬剤管理指導料、区分番号15に掲げる
在宅患者訪問薬剤管理指導料又は指定居宅サー
ビスに要する費用の額の算定に関する基準に規
定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指定介
護予防サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費
のハを算定している患者については、当該加算
は算定しない。
14 1のイ又は2のイを算定している患者に対し
、患者又はその家族等の求めに応じて、かかり
つけ薬剤師が患家に訪問して、残薬の整理、服
用薬の管理方法の指導等を行い、その結果を保
険医療機関に情報提供した場合には、かかりつ
け薬剤師訪問加算として、6月に1回に限り
230点を所定点数に加算する。ただし、区分番
号14の2に掲げる外来服薬支援料の1若しく
は注4に規定する施設連携加算、区分番号15
に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番
号15の5に掲げる服薬情報等提供料又は指定
居宅サービスに要する費用の額の算定に関する
基準に規定する居宅療養管理指導費のハ若しく
(新設)
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