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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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15 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算
として、所定点数から15点を減算する。
16 注3又は注4と、注5から注8まで又は注12
から注15までに規定する点数とを合算した点数
が3点を下回る場合は、3点を算定する。
01 薬剤調製料
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき
))
24点
注 服用時点が同一であるものについては、投与
日数にかかわらず、1剤として算定する。なお
、4剤分以上の部分については算定しない。
2 屯服薬
21点
注 1回の処方箋受付において、屯服薬を調剤し
た場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定
する。
3 浸煎薬(1調剤につき)
190点
注 4調剤以上の部分については算定しない。
4 湯薬(1調剤につき)
イ 7日分以下の場合
190点
ロ 8日分以上28日分以下の場合
(1) 7日目以下の部分
190点
(2) 8日目以上の部分(1日分につき) 10点
ハ 29日分以上の場合
400点
注 4調剤以上の部分については算定しない。
5 注射薬
26点
注 1回の処方箋受付において、注射薬を調剤し
た場合は、調剤数にかかわらず、所定点数を算
定する。
6 外用薬(1調剤につき)
10点

ハ 医療DX推進体制整備加算3
(新設)

6点

(新設)

01 薬剤調製料
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき
))
24点
注 服用時点が同一であるものについては、投与
日数にかかわらず、1剤として算定する。なお
、4剤分以上の部分については算定しない。
2 屯服薬
21点
注 1回の処方箋受付において、屯服薬を調剤し
た場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定
する。
3 浸煎薬(1調剤につき)
190点
注 4調剤以上の部分については算定しない。
4 湯薬(1調剤につき)
イ 7日分以下の場合
190点
ロ 8日分以上28日分以下の場合
(1) 7日目以下の部分
190点
(2) 8日目以上の部分(1日分につき) 10点
ハ 29日分以上の場合
400点
注 4調剤以上の部分については算定しない。
5 注射薬
26点
注 1回の処方箋受付において、注射薬を調剤し
た場合は、調剤数にかかわらず、所定点数を算
定する。
6 外用薬(1調剤につき)
10点

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