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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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る。なお、4剤分以上の部分については算定し
ない。
(削る)

る。なお、4剤分以上の部分については算定し
ない。
3 薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用
の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い
、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大
臣が定める保険薬局において行われた場合を除
く。)は、重複投薬・相互作用等防止加算とし
て、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者
訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げ
る在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番
号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導
料を算定している患者については、算定しない

イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
(新設)

3 患者又はその家族等から収集した情報等に基
づいて残薬が確認された患者において、処方医
の指示又は処方医に対する照会の結果に基づき
、残薬の調整のために7日分以上相当の調剤日
数の変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が
定める保険薬局において行われた場合を除く。
)は、調剤時残薬調整加算として、次に掲げる
点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、
保険薬剤師が患者の服薬状況等により必要性が
あると判断し、処方医の指示又は処方医に対す
る照会の結果に基づき、6日分以下相当の調剤
日数の変更が行われた場合には、その理由を調
剤報酬明細書に記載することで算定可能とする

イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管

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