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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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10 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な
情報等を直接患者又はその家族等に確認した上
で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関
して必要な指導等を行い、かつ、当該指導等の
内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬
指導加算として、12点を所定点数に加算する。
11 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者に係る調剤に際して必要な情報等
を直接当該患者又はその家族等に確認した上で
、当該患者又はその家族等に対し、服用に関し
て必要な指導等を行い、かつ、当該指導等の内
容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算
として、350点を所定点数に加算する。この場
合において、注10に規定する加算は算定できな
い。
12 吸入薬の投薬が行われている患者に対して、
当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関
の求めに応じて、当該患者又はその家族等の同
意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用い
て、必要な指導等を行うとともに、保険医療機
関に必要な情報を文書により提供した場合には
、吸入薬指導加算として、6月に1回に限り30
点を所定点数に加算する。この場合において、
区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は
算定できない。また、4のロ又はハを算定する
場合においては、当該加算は算定しない。
13 1のイ又は2のイを算定している患者であっ
て、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料
1、区分番号14の3に掲げる服用薬剤調整支
援料1若しくは2又は区分番号10の2に掲げ
る調剤管理料の注3に規定する調剤時残薬調整
8 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な
情報等を直接患者又はその家族等に確認した上
で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関
して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容
等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導
加算として、12点を所定点数に加算する。
9 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者に係る調剤に際して必要な情報等
を直接当該患者又はその家族等に確認した上で
、当該患者又はその家族等に対し、服用に関し
て必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等
を手帳に記載した場合には、小児特定加算とし
て、350点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、注8に規定する加算は算定できない。
ぜん
10 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、
吸入薬の投薬が行われているものに対して、当
該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の
求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文
書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的
管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に
必要な情報を文書により提供した場合には、吸
入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を
所定点数に加算する。この場合において、区分
番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定
できない。
(新設)
19
情報等を直接患者又はその家族等に確認した上
で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関
して必要な指導等を行い、かつ、当該指導等の
内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬
指導加算として、12点を所定点数に加算する。
11 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者に係る調剤に際して必要な情報等
を直接当該患者又はその家族等に確認した上で
、当該患者又はその家族等に対し、服用に関し
て必要な指導等を行い、かつ、当該指導等の内
容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算
として、350点を所定点数に加算する。この場
合において、注10に規定する加算は算定できな
い。
12 吸入薬の投薬が行われている患者に対して、
当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関
の求めに応じて、当該患者又はその家族等の同
意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用い
て、必要な指導等を行うとともに、保険医療機
関に必要な情報を文書により提供した場合には
、吸入薬指導加算として、6月に1回に限り30
点を所定点数に加算する。この場合において、
区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は
算定できない。また、4のロ又はハを算定する
場合においては、当該加算は算定しない。
13 1のイ又は2のイを算定している患者であっ
て、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料
1、区分番号14の3に掲げる服用薬剤調整支
援料1若しくは2又は区分番号10の2に掲げ
る調剤管理料の注3に規定する調剤時残薬調整
8 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な
情報等を直接患者又はその家族等に確認した上
で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関
して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容
等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導
加算として、12点を所定点数に加算する。
9 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者に係る調剤に際して必要な情報等
を直接当該患者又はその家族等に確認した上で
、当該患者又はその家族等に対し、服用に関し
て必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等
を手帳に記載した場合には、小児特定加算とし
て、350点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、注8に規定する加算は算定できない。
ぜん
10 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、
吸入薬の投薬が行われているものに対して、当
該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の
求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文
書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的
管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に
必要な情報を文書により提供した場合には、吸
入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を
所定点数に加算する。この場合において、区分
番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定
できない。
(新設)
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