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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において、厚生労働大
臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、
在宅薬学総合体制加算2として、次に掲げる区
分に従い当該区分に掲げる点数(特別調剤基本
料Aを算定する保険薬局において調剤した場合
には、それぞれの点数の100分の10に相当する
点数)を所定点数に加算する。
イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管
理指導料の注1に規定する単一建物診療患者
が1人又は指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示
第19号)に規定する居宅療養管理指導費のハ
若しくは指定介護予防サービスに要する費用
の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働
省告示第127号)に規定する介護予防居宅療
養管理指導費のハに規定する単一建物居住者
が1人の場合
100点
ロ イ以外の場合
50点
14 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤を行った場合は、電子的
除く。)において調剤を行った場合は、医療D
調剤情報連携体制整備加算として、月1回に限
X推進体制整備加算として、月1回に限り、当
り、8点を所定点数に加算する。
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
(削る)
イ 医療DX推進体制整備加算1
10点
(削る)
ロ 医療DX推進体制整備加算2
8点
6
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において、厚生労働大
臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、
在宅薬学総合体制加算2として、次に掲げる区
分に従い当該区分に掲げる点数(特別調剤基本
料Aを算定する保険薬局において調剤した場合
には、それぞれの点数の100分の10に相当する
点数)を所定点数に加算する。
イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管
理指導料の注1に規定する単一建物診療患者
が1人又は指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示
第19号)に規定する居宅療養管理指導費のハ
若しくは指定介護予防サービスに要する費用
の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働
省告示第127号)に規定する介護予防居宅療
養管理指導費のハに規定する単一建物居住者
が1人の場合
100点
ロ イ以外の場合
50点
14 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤を行った場合は、電子的
除く。)において調剤を行った場合は、医療D
調剤情報連携体制整備加算として、月1回に限
X推進体制整備加算として、月1回に限り、当
り、8点を所定点数に加算する。
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
(削る)
イ 医療DX推進体制整備加算1
10点
(削る)
ロ 医療DX推進体制整備加算2
8点
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