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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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8 区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問
薬剤管理指導料は、別に算定できない。
15の4 退院時共同指導料
600点
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患
者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局と
して当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が
、当該患者又はその家族等の同意を得て、退院後
の在宅での療養上必要な薬剤に関する必要な指導
等を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師
、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養
士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しく
は社会福祉士と共同して行った上で、文書により
情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定
する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等
の患者については、当該入院中2回に限り算定で
きる。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の
注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬
局においては、算定できない。
15の5 服薬情報等提供料
1 服薬情報等提供料1
30点
2 服薬情報等提供料2
イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供
した場合
20点
ロ リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要
な情報を文書により提供した場合
20点
ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提
供した場合
20点
3 服薬情報等提供料3
50点
注1 1については、保険医療機関の求めがあった
場合において、患者又はその家族等の同意を得
た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調

8 区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問
薬剤管理指導料は、別に算定できない。
15の4 退院時共同指導料
600点
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患
者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局と
して当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が
、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養
上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の
保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護
師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士
、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と
共同して行った上で、文書により情報提供した場
合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、
別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者について
は、当該入院中2回に限り算定できる。なお、区
分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する
別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、
算定できない。
15の5 服薬情報等提供料
1 服薬情報等提供料1
30点
2 服薬情報等提供料2
イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供
した場合
20点
ロ リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要
な情報を文書により提供した場合
20点
ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提
供した場合
20点
3 服薬情報等提供料3
50点
注1 1については、保険医療機関の求めがあった
場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の
使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者

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