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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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は指定介護予防サービスに要する費用の額の算
定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管
理指導費のハを算定している患者については、
かかりつけ薬剤師訪問加算は算定しない。
15 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者については、情報通
信機器を用いた場合及び当該患者の薬学的管理
指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る
臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない
。
16 3及び注14に規定するかかりつけ薬剤師訪問
加算に係る業務に要した交通費は、患家の負担
とする。
17 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
、注1、注2、注4又は注5に規定する必要な
指導等を行った場合には、注1、注2、注4又
は注5の規定にかかわらず、服薬管理指導料の
特例として、処方箋受付1回につき、13点を算
定する。この場合において、注6から注14まで
に規定する加算は算定できない。
(削る)
11 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者については、当該患
者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病
又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除
き、算定しない。
12 服薬管理指導料の3に係る業務に要した交通
費は、患家の負担とする。
13 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
、注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを
行った場合には、注1から注3までの規定にか
かわらず、服薬管理指導料の特例として、処方
箋受付1回につき、13点を算定する。この場合
において、注4から注10までに規定する加算は
算定できない。
14 当該保険薬局における直近の調剤において、
区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指
導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ
薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、や
むを得ない事情により、当該患者の同意を得て
、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤
師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他
の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定め
るものが連携して、注1に掲げる指導等の全て
を行った場合には、注1の規定にかかわらず、
服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回
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定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管
理指導費のハを算定している患者については、
かかりつけ薬剤師訪問加算は算定しない。
15 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者については、情報通
信機器を用いた場合及び当該患者の薬学的管理
指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る
臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない
。
16 3及び注14に規定するかかりつけ薬剤師訪問
加算に係る業務に要した交通費は、患家の負担
とする。
17 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
、注1、注2、注4又は注5に規定する必要な
指導等を行った場合には、注1、注2、注4又
は注5の規定にかかわらず、服薬管理指導料の
特例として、処方箋受付1回につき、13点を算
定する。この場合において、注6から注14まで
に規定する加算は算定できない。
(削る)
11 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者については、当該患
者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病
又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除
き、算定しない。
12 服薬管理指導料の3に係る業務に要した交通
費は、患家の負担とする。
13 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
、注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを
行った場合には、注1から注3までの規定にか
かわらず、服薬管理指導料の特例として、処方
箋受付1回につき、13点を算定する。この場合
において、注4から注10までに規定する加算は
算定できない。
14 当該保険薬局における直近の調剤において、
区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指
導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ
薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、や
むを得ない事情により、当該患者の同意を得て
、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤
師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他
の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定め
るものが連携して、注1に掲げる指導等の全て
を行った場合には、注1の規定にかかわらず、
服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回
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