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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ライン薬剤管理指導料として、59点を算定する
。この場合において、注10については、区分番
号10の3に掲げる服薬管理指導料、区分番号
13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区
分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括
管理料は、別に算定できない。
15の3 在宅患者緊急時等共同指導料
700点
注1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の
保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者
であって通院が困難なものの状態の急変等に伴
い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の
保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保
険医療機関の保険医の求めにより、当該保険医
療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施してい
る保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪
問看護ステ-ションの保健師、助産師、看護師
、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士
、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同で
カンファレンスに参加し、それらの者と共同で
療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限
り算定する。ただし、区分番号00に掲げる調
剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局においては、算定できない。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、麻薬管理指
導加算として、1回につき100点を所定点数に
加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

15の3 在宅患者緊急時等共同指導料
700点
注1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の
保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者
であって通院が困難なものの状態の急変等に伴
い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の
保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保
険医療機関の保険医の求めにより、当該保険医
療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施してい
る保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪
問看護ステ-ションの保健師、助産師、看護師
、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士
、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同で
カンファレンスに参加し、それらの者と共同で
療養上必要な指導等を行った場合に、月2回に
限り算定する。ただし、区分番号00に掲げる
調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣
が定める保険薬局においては、算定できない。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者又はその家族等に確
認し、必要な指導等を行った場合は、麻薬管理
指導加算として、1回につき100点を所定点数
に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

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