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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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げる在宅移行初期管理料、区分番号20に掲げ
る使用薬剤料及び区分番号30に掲げる特定保
険医療材料を除く。)は当該点数に含まれるも
のとする。
2 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料又
は区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師
指導料を算定している患者については、算定し
ない。
14 削除
14の2 外来服薬支援料
1 外来服薬支援料1
185点
2 外来服薬支援料2
イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端
数を増すごとに34点を加算して得た点数
ロ 43日分以上の場合
240点
注1 1については、自己による服薬管理が困難な
患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求
めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について
、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療
上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の
了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場
合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号
15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算
定している患者については、算定しない。なお
、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。
2 1については、患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家
族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服
薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報
14 削除
14の2 外来服薬支援料
1 外来服薬支援料1
185点
2 外来服薬支援料2
イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端
数を増すごとに34点を加算して得た点数
ロ 43日分以上の場合
240点
注1 1については、自己による服薬管理が困難な
患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求
めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について
、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療
上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の
了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場
合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号
15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算
定している患者については、算定しない。なお
、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。
2 1については、患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家
族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服
薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報
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る使用薬剤料及び区分番号30に掲げる特定保
険医療材料を除く。)は当該点数に含まれるも
のとする。
2 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料又
は区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師
指導料を算定している患者については、算定し
ない。
14 削除
14の2 外来服薬支援料
1 外来服薬支援料1
185点
2 外来服薬支援料2
イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端
数を増すごとに34点を加算して得た点数
ロ 43日分以上の場合
240点
注1 1については、自己による服薬管理が困難な
患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求
めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について
、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療
上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の
了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場
合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号
15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算
定している患者については、算定しない。なお
、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。
2 1については、患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家
族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服
薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報
14 削除
14の2 外来服薬支援料
1 外来服薬支援料1
185点
2 外来服薬支援料2
イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端
数を増すごとに34点を加算して得た点数
ロ 43日分以上の場合
240点
注1 1については、自己による服薬管理が困難な
患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求
めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について
、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療
上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の
了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場
合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号
15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算
定している患者については、算定しない。なお
、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。
2 1については、患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家
族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服
薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報
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