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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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あって、通院が困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族等に対して必要
な指導等を行った場合は、乳幼児加算として、
1回につき100点を所定点数に加算する。
あって、通院が困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族等に対して薬学
的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点(注2本文に規定する
在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する
場合は、処方箋受付1回につき12点)を所定点
数に加算する。
6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者又はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定
加算として、1回につき450点(注2本文に規
定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算
定する場合は、処方箋受付1回につき350点)
を所定点数に加算する。この場合において、注
5に規定する加算は算定できない。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行って
いる患者に対して、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認し、必要な薬学的
管理及び指導を行った場合(注2に規定する場
合を除く。)は、在宅中心静脈栄養法加算とし
て、1回につき150点を所定点数に加算する。
8 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が
16キロメ-トルを超えた場合にあっては、特殊
の事情があった場合を除き算定できない。
9 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は
、患家の負担とする。
15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に
伴うものの場合
500点
5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者又はその家族等に対して、必要な
指導等を行った場合は、小児特定加算として、
1回につき450点を所定点数に加算する。この
場合において、注4に規定する加算は算定でき
ない。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行って
いる患者又はその家族等に対して、その投与及
び保管の状況、配合変化の有無について確認し
、必要な指導等を行った場合は、在宅中心静脈
栄養法加算として、1回につき150点を所定点
数に加算する。
7 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が
16キロメ-トルを超えた場合にあっては、特殊
の事情があった場合を除き算定できない。
8 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は
、患家の負担とする。
15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に
伴うものの場合
500点
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問して、直接患者又はその家族等に対して必要
な指導等を行った場合は、乳幼児加算として、
1回につき100点を所定点数に加算する。
あって、通院が困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族等に対して薬学
的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点(注2本文に規定する
在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する
場合は、処方箋受付1回につき12点)を所定点
数に加算する。
6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者又はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定
加算として、1回につき450点(注2本文に規
定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算
定する場合は、処方箋受付1回につき350点)
を所定点数に加算する。この場合において、注
5に規定する加算は算定できない。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行って
いる患者に対して、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認し、必要な薬学的
管理及び指導を行った場合(注2に規定する場
合を除く。)は、在宅中心静脈栄養法加算とし
て、1回につき150点を所定点数に加算する。
8 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が
16キロメ-トルを超えた場合にあっては、特殊
の事情があった場合を除き算定できない。
9 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は
、患家の負担とする。
15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に
伴うものの場合
500点
5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者又はその家族等に対して、必要な
指導等を行った場合は、小児特定加算として、
1回につき450点を所定点数に加算する。この
場合において、注4に規定する加算は算定でき
ない。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行って
いる患者又はその家族等に対して、その投与及
び保管の状況、配合変化の有無について確認し
、必要な指導等を行った場合は、在宅中心静脈
栄養法加算として、1回につき150点を所定点
数に加算する。
7 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が
16キロメ-トルを超えた場合にあっては、特殊
の事情があった場合を除き算定できない。
8 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は
、患家の負担とする。
15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に
伴うものの場合
500点
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