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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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提供した場合についても、所定点数を算定でき
る。ただし、区分番号00に掲げる特別調剤基
本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本
料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険
医療機関への情報提供を行った場合は、算定で
きない。
3 2については、多種類の薬剤を投与されてい
る患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用するこ
とが困難な患者に対して、処方医に当該薬剤の
治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要
性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1
剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包
化及び必要な指導等を行い、かつ、患者の服薬
管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数
に応じて算定する。ただし、区分番号00に掲
げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局においては、算定できな
い。
4 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着
型介護老人福祉施設又は同条第27項に規定する
介護老人福祉施設に入所中の患者を訪問し、注
3に係る業務に加えて、当該施設職員と協働し
当該患者が服薬中の薬剤を含めた服薬管理を支
援した場合に、施設連携加算として月に1回に
限り50点を所定点数に加算する。
14の3 服用薬剤調整支援料
1 服用薬剤調整支援料1
125点
2 服用薬剤調整支援料2
1,000点
(削る)
提供した場合についても、所定点数を算定でき
る。ただし、区分番号00に掲げる特別調剤基
本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本
料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険
医療機関への情報提供を行った場合は、算定で
きない。
3 2については、多種類の薬剤を投与されてい
る患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用するこ
とが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した
保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管
理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤
以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の
服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行
い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、
当該内服薬の投与日数に応じて算定する。ただ
し、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局に
おいては、算定できない。
4 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着
型介護老人福祉施設又は同条第27項に規定する
介護老人福祉施設に入所中の患者を訪問し、注
3に係る業務に加えて、当該施設職員と協働し
当該患者が服薬中の薬剤を含めた服薬管理を支
援した場合に、施設連携加算として月に1回に
限り50点を所定点数に加算する。
14の3 服用薬剤調整支援料
1 服用薬剤調整支援料1
125点
2 服用薬剤調整支援料2
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険薬局において行った場合
110点
ロ イ以外の場合
90点
(削る)
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る。ただし、区分番号00に掲げる特別調剤基
本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本
料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険
医療機関への情報提供を行った場合は、算定で
きない。
3 2については、多種類の薬剤を投与されてい
る患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用するこ
とが困難な患者に対して、処方医に当該薬剤の
治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要
性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1
剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包
化及び必要な指導等を行い、かつ、患者の服薬
管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数
に応じて算定する。ただし、区分番号00に掲
げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局においては、算定できな
い。
4 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着
型介護老人福祉施設又は同条第27項に規定する
介護老人福祉施設に入所中の患者を訪問し、注
3に係る業務に加えて、当該施設職員と協働し
当該患者が服薬中の薬剤を含めた服薬管理を支
援した場合に、施設連携加算として月に1回に
限り50点を所定点数に加算する。
14の3 服用薬剤調整支援料
1 服用薬剤調整支援料1
125点
2 服用薬剤調整支援料2
1,000点
(削る)
提供した場合についても、所定点数を算定でき
る。ただし、区分番号00に掲げる特別調剤基
本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本
料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険
医療機関への情報提供を行った場合は、算定で
きない。
3 2については、多種類の薬剤を投与されてい
る患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用するこ
とが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した
保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管
理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤
以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の
服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行
い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、
当該内服薬の投与日数に応じて算定する。ただ
し、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局に
おいては、算定できない。
4 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着
型介護老人福祉施設又は同条第27項に規定する
介護老人福祉施設に入所中の患者を訪問し、注
3に係る業務に加えて、当該施設職員と協働し
当該患者が服薬中の薬剤を含めた服薬管理を支
援した場合に、施設連携加算として月に1回に
限り50点を所定点数に加算する。
14の3 服用薬剤調整支援料
1 服用薬剤調整支援料1
125点
2 服用薬剤調整支援料2
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険薬局において行った場合
110点
ロ イ以外の場合
90点
(削る)
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