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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限
り、所定点数を算定する。ただし、4のイの患
者であって手帳を提示しないものに対して、情
報通信機器を用いた必要な指導等を行った場合
は、4のニにより算定する。なお、区分番号0
0に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局においては、算定
できない。
6 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に
関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無
等について患者又はその家族等に確認し、必要
な指導等を行ったときは、麻薬管理指導加算と
して、22点を所定点数に加算する。
7 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生
労働大臣が定めるものを調剤した場合であって
、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副
作用の有無等について患者又はその家族等に確
認し、必要な指導等を行ったときには、特定薬
剤管理指導加算1として、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。ただし、4のロ又
はハを算定する場合においては、次に掲げる加
算は算定しない。
イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方
された患者に対して行った場合
10点
4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に
関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無
等について患者に確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行ったときは、麻薬管理指導加算とし
て、22点を所定点数に加算する。
5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生
労働大臣が定めるものを調剤した場合であって
、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤
管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又
は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に
基づき保険薬剤師が必要と認めて行った場
合
5点
17
イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方
された患者に対して必要な指導を行った場合
10点
ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又
は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に
基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場
合
5点
り、所定点数を算定する。ただし、4のイの患
者であって手帳を提示しないものに対して、情
報通信機器を用いた必要な指導等を行った場合
は、4のニにより算定する。なお、区分番号0
0に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局においては、算定
できない。
6 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に
関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無
等について患者又はその家族等に確認し、必要
な指導等を行ったときは、麻薬管理指導加算と
して、22点を所定点数に加算する。
7 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生
労働大臣が定めるものを調剤した場合であって
、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副
作用の有無等について患者又はその家族等に確
認し、必要な指導等を行ったときには、特定薬
剤管理指導加算1として、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。ただし、4のロ又
はハを算定する場合においては、次に掲げる加
算は算定しない。
イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方
された患者に対して行った場合
10点
4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に
関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無
等について患者に確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行ったときは、麻薬管理指導加算とし
て、22点を所定点数に加算する。
5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生
労働大臣が定めるものを調剤した場合であって
、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤
管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又
は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に
基づき保険薬剤師が必要と認めて行った場
合
5点
17
イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方
された患者に対して必要な指導を行った場合
10点
ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又
は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に
基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場
合
5点