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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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要な患者に説明及び指導を行った場合 10点
6 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な
情報等を直接患者又はその家族等に確認した上
で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関
して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容
等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導
加算として、12点を所定点数に加算する。
7 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者に係る調剤に際して必要な情報等
を直接当該患者又はその家族等に確認した上で
、当該患者又はその家族等に対し、服用に関し
て必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等
を手帳に記載した場合には、小児特定加算とし
て、350点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、注6に規定する加算は算定できない。
ぜん
8 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、
吸入薬の投薬が行われているものに対して、当
該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の
求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文
書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的
管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に
必要な情報を文書により提供した場合には、吸
入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を
所定点数に加算する。
9 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料を
算定している患者については、算定しない。ま
た、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管
理指導料を算定している患者については、当該
患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾
病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を
除き、算定しない。

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