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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料
又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤
師包括管理料を算定している患者については、
算定しない。
15の7 経管投薬支援料
100点
ろう
ろう
注 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管
投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保
険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得
た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必
要な支援を行った場合に、初回に限り算定する。
ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2
に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局に
おいては、算定できない。
15の8 在宅移行初期管理料
230点
注1 在宅療養へ移行が予定されている患者であっ
て通院が困難なもののうち、服薬管理に係る支
援が必要なものに対して、当該患者の訪問薬剤
管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定
する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意
を得て、当該患者の在宅療養を担う保険医療機
関等と連携して、在宅療養を開始するに当たり
必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、当
該患者において区分番号15に掲げる在宅患者
訪問薬剤管理指導料の1その他厚生労働大臣が
定める費用を算定した初回算定日の属する月に
1回に限り算定する。ただし、在宅移行初期管
理料を算定した日には、区分番号14の2に掲
げる外来服薬支援料1は算定できない。なお、
区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定
する別に厚生労働大臣が定める保険薬局におい
ては、算定できない。

15の7 経管投薬支援料
100点
ろう
ろう
注 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管
投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保
険医療機関の求めに応じて、当該患者又はその家
族等の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の
服用に関して必要な支援を行った場合に、初回に
限り算定する。ただし、区分番号00に掲げる調
剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局においては、算定できない。
15の8 在宅移行初期管理料
230点
注1 在宅療養へ移行が予定されている患者であっ
て通院が困難なもののうち、服薬管理に係る支
援が必要なものに対して、当該患者の訪問薬剤
管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定
する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者又はそ
の家族等の同意を得て、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関等と連携して、在宅療養を開
始するに当たり必要な指導等を行った場合に、
当該患者において区分番号15に掲げる在宅患
者訪問薬剤管理指導料の1その他厚生労働大臣
が定める費用を算定した初回算定日の属する月
に1回に限り算定する。ただし、在宅移行初期
管理料を算定した日には、区分番号14の2に
掲げる外来服薬支援料1は算定できない。なお
、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。

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