よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て、あらかじめ当該算定項目に係る服薬管理指
導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬
局において、手帳を提示した患者(継続的及び
一元的に服薬管理しているものに限る。)に対
して、当該患者又はその家族等が選択する、当
該保険薬局の特定の保険薬剤師(別に厚生労働
大臣が定める保険薬剤師に限る。以下この表に
おいて「かかりつけ薬剤師」という。)が必要
な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につ
き所定点数を算定する。なお、区分番号00に
掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労
働大臣が定める保険薬局においては、算定でき
ない。
(削る)

げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定する。ただし、1の
患者であって手帳を提示しないものに対して、
次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2に
より算定する。なお、区分番号00に掲げる調
剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局においては、算定できない。

イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき
、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能
、効果、副作用及び相互作用に関する主な情
報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表
において「薬剤情報提供文書」という。)に
より患者に提供し、薬剤の服用に関して基本
的な説明を行うこと。
ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に
基づき、処方された薬剤について、薬剤の服
用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る
薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して
注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬して
いないものの有無の確認に基づき、必要な指
導を行うこと。
ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

14