よむ、つかう、まなぶ。
総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3 複数名薬剤管理指導訪問に要した交通費は、
患家の負担とする。
第3節 薬剤料
第3節 薬剤料
区分
20 使用薬剤料
1 使用薬剤の薬価が区分番号01に掲げる薬剤調
製料の所定単位につき15円以下の場合 1点
2 使用薬剤の薬価が区分番号01に掲げる薬剤調
製料の所定単位につき15円を超える場合の加算10
円又はその端数を増すごとに1点
注1 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
2 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局及び区分番号00に掲げる調剤
基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局において、1処方につき7種類以
上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調
剤を行った場合には、所定点数の100分の90に
相当する点数により算定する。
第4節 特定保険医療材料料
区分
30 特定保険医療材料
材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第5節 その他
区分
40 調剤ベースアップ評価料(処方箋の受付1回につき)
4点
注1 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の
改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
区分
20 使用薬剤料
1 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき
15円以下の場合 1点
2 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき
15円を超える場合の加算10円又はその端数を増す
ごとに1点
注1 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
2 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する薬局及び区分番号00に掲げる調剤基本
料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める
保険薬局において、1処方につき7種類以上の
内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を
行った場合には、所定点数の100分の90に相当
する点数により算定する。
第4節 特定保険医療材料料
区分
30 特定保険医療材料
材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
(新設)
43
患家の負担とする。
第3節 薬剤料
第3節 薬剤料
区分
20 使用薬剤料
1 使用薬剤の薬価が区分番号01に掲げる薬剤調
製料の所定単位につき15円以下の場合 1点
2 使用薬剤の薬価が区分番号01に掲げる薬剤調
製料の所定単位につき15円を超える場合の加算10
円又はその端数を増すごとに1点
注1 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
2 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局及び区分番号00に掲げる調剤
基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局において、1処方につき7種類以
上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調
剤を行った場合には、所定点数の100分の90に
相当する点数により算定する。
第4節 特定保険医療材料料
区分
30 特定保険医療材料
材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第5節 その他
区分
40 調剤ベースアップ評価料(処方箋の受付1回につき)
4点
注1 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の
改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
区分
20 使用薬剤料
1 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき
15円以下の場合 1点
2 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき
15円を超える場合の加算10円又はその端数を増す
ごとに1点
注1 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
2 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する薬局及び区分番号00に掲げる調剤基本
料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める
保険薬局において、1処方につき7種類以上の
内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を
行った場合には、所定点数の100分の90に相当
する点数により算定する。
第4節 特定保険医療材料料
区分
30 特定保険医療材料
材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
(新設)
43