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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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注 4調剤以上の部分については算定しない。
注1 1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した
場合は、1調剤につき10点を算定する。
2 5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険薬局において、中心静
脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき
無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加
算として、1日につきそれぞれ69点、79点又は
69点(15歳未満の小児の場合にあっては、1日
につきそれぞれ237点、147点又は137点)を所
定点数に加算する。
3 麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1
調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原
料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8
点を各区分の所定点数に加算する。
4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後
10時から午前6時までをいう。以下この表にお
いて同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜
を除く。以下この表において同じ。)又は深夜
において調剤を行った場合は、時間外加算、休
日加算又は深夜加算として、それぞれ所定点数
の100分の100、100分の140又は100分の200に相
当する点数を所定点数に加算する。ただし、専
ら夜間における救急医療の確保のために設けら
れている保険薬局において別に厚生労働大臣が
定める時間において調剤を行った場合は、所定
点数の100分の100に相当する点数を所定点数に
加算する。
5 午後7時(土曜日にあっては午後1時)から
午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、

注 4調剤以上の部分については算定しない。
注1 1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した
場合は、1調剤につき10点を算定する。
2 5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険薬局において、中心静
脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき
無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加
算として、1日につきそれぞれ69点、79点又は
69点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、1
日につきそれぞれ137点、147点又は137点)を
所定点数に加算する。
3 麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1
調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原
料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8
点を各区分の所定点数に加算する。
4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後
10時から午前6時までをいう。以下この表にお
いて同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜
を除く。以下この表において同じ。)又は深夜
において調剤を行った場合は、時間外加算、休
日加算又は深夜加算として、それぞれ所定点数
の100分の100、100分の140又は100分の200に相
当する点数を所定点数に加算する。ただし、専
ら夜間における救急医療の確保のために設けら
れている保険薬局において別に厚生労働大臣が
定める時間において調剤を行った場合は、所定
点数の100分の100に相当する点数を所定点数に
加算する。
5 午後7時(土曜日にあっては午後1時)から
午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、

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