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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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注1 1については、6種類以上の内服薬が処方さ
れていたものについて、処方医に対して、保険
薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤
する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1
回に限り所定点数を算定する。ただし、区分番
号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別
に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、
算定できない。
2 2については、複数の保険医療機関から6種
類以上の内服薬が処方されている患者について
、患者又はその家族等の求めに応じ、かかりつ
け薬剤師(患者の服薬状況等に係る総合的な管
理及び評価を行うために必要な研修を受けたも
のに限る。)が、当該患者の服用中の薬剤を継
続的及び一元的に把握した結果、服用中の薬剤
の調整を必要と認める場合であって、必要な評
価等を実施した上で、処方医に対して、当該調
整について文書を用いて提案した場合には、同
一の患者に対して6月に1回に限り、かかりつ
け薬剤師1人につき月4回まで所定点数を算定
する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本
料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める
保険薬局においては、算定できない。
3 2については、区分番号00に掲げる特別調
剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に
厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提
供を行った場合は、算定できない。
14の4 調剤後薬剤管理指導料
1 糖尿病患者に対して行った場合
60点
2 慢性心不全患者に対して行った場合
60点
注1 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規

注1 1については、6種類以上の内服薬(特に規
定するものを除く。)が処方されていたものに
ついて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を
用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2
種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点
数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる
調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣
が定める保険薬局においては、算定できない。
2 2については、複数の保険医療機関から6種
類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)
が処方されていたものについて、患者又はその
家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤
について、一元的に把握した結果、重複投薬等
が確認された場合であって、処方医に対して、
保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案
を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限
り所定点数を算定する。ただし、区分番号00
に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生
労働大臣が定める保険薬局においては、算定で
きない。

3 2については、区分番号00に掲げる特別調
剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に
厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提
供を行った場合は、算定できない。
14の4 調剤後薬剤管理指導料
1 糖尿病患者に対して行った場合
60点
2 慢性心不全患者に対して行った場合
60点
注1 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規

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