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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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定にかかわらず、在宅患者オンライン薬剤管理
指導料として、患者1人につき、1から3まで
と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注
射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈
栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8
回)に限り59点を算定する。また、保険薬剤師
1人につき、1から3までと合わせて週40回に
限り算定できる。ただし、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大
臣が定める保険薬局においては、算定できない
。
3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、麻薬管理指
導加算として、1回につき100点(注2本文に
規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を
算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)
を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療
法を行っている患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等について患者又はそ
の家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合(注2に規定する場合を除く。)
は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算とし
て、1回につき250点を所定点数に加算する。
この場合において、注3に規定する加算は算定
できない。
5 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者又はその家族等に確
認し、必要な指導等を行った場合は、麻薬管理
指導加算として、1回につき100点を所定点数
に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療
法を行っている患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等について患者又はそ
の家族等に確認し、必要な指導等を行った場合
は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算とし
て、1回につき250点を所定点数に加算する。
この場合において、注2に規定する加算は算定
できない。
4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
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指導料として、患者1人につき、1から3まで
と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注
射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈
栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8
回)に限り59点を算定する。また、保険薬剤師
1人につき、1から3までと合わせて週40回に
限り算定できる。ただし、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大
臣が定める保険薬局においては、算定できない
。
3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、麻薬管理指
導加算として、1回につき100点(注2本文に
規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を
算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)
を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療
法を行っている患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等について患者又はそ
の家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合(注2に規定する場合を除く。)
は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算とし
て、1回につき250点を所定点数に加算する。
この場合において、注3に規定する加算は算定
できない。
5 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者又はその家族等に確
認し、必要な指導等を行った場合は、麻薬管理
指導加算として、1回につき100点を所定点数
に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療
法を行っている患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等について患者又はそ
の家族等に確認し、必要な指導等を行った場合
は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算とし
て、1回につき250点を所定点数に加算する。
この場合において、注2に規定する加算は算定
できない。
4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
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