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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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加算する。
7 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が
16キロメ-トルを超えた場合にあっては、特殊
の事情があった場合を除き算定できない。
8 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通
費は、患家の負担とする。
9 1について、末期の悪性腫瘍の患者及び注射
による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険
医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は
深夜に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管
理及び指導を行った場合は、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。
7 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が
16キロメ-トルを超えた場合にあっては、特殊
の事情があった場合を除き算定できない。
8 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通
費は、患家の負担とする。
9 1について、末期の悪性腫瘍の患者又は注射
による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険
医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は
深夜に、緊急に患家を訪問して、患者又はその
家族等に対して必要な指導等を行った場合は、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する
。
イ 夜間訪問加算
400点
ロ 休日訪問加算
600点
ハ 深夜訪問加算
1,000点
10 注1の規定にかかわらず、感染症法第6条第
7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、
同条第8項に規定する指定感染症、同条第9項
に規定する新感染症の患者であって、患家又は
宿泊施設で療養するもの、介護老人保健施設、
介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設又は
介護老人福祉施設に入所するものに対して交付
された処方箋を受け付けた場合において、処方
医の指示により、当該保険薬局の保険薬剤師が
患家又は当該施設を緊急に訪問し、当該患者又
はその家族等に対して対面による服薬指導その
他の必要な指導等を実施し、薬剤を交付した場
合には、1を算定する。この場合において、注
10については、区分番号10の3に掲げる服薬
管理指導料は、別に算定できない。
イ 夜間訪問加算
400点
ロ 休日訪問加算
600点
ハ 深夜訪問加算
1,000点
10 注1の規定にかかわらず、感染症法第6条第
7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、
同条第8項に規定する指定感染症、同条第9項
に規定する新感染症の患者であって、患家又は
宿泊施設で療養する者、介護老人保健施設、介
護医療院、地域密着型介護老人福祉施設又は介
護老人福祉施設に入所する者に対して交付され
た処方箋を受け付けた場合において、処方箋を
発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬
剤師が患家又は当該施設を緊急に訪問し、当該
患者又はその家族等に対して対面による服薬指
導その他の必要な薬学的管理及び指導を実施し
、薬剤を交付した場合には、1を算定する。た
だし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理
及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オン
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7 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が
16キロメ-トルを超えた場合にあっては、特殊
の事情があった場合を除き算定できない。
8 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通
費は、患家の負担とする。
9 1について、末期の悪性腫瘍の患者及び注射
による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険
医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は
深夜に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管
理及び指導を行った場合は、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。
7 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が
16キロメ-トルを超えた場合にあっては、特殊
の事情があった場合を除き算定できない。
8 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通
費は、患家の負担とする。
9 1について、末期の悪性腫瘍の患者又は注射
による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険
医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は
深夜に、緊急に患家を訪問して、患者又はその
家族等に対して必要な指導等を行った場合は、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する
。
イ 夜間訪問加算
400点
ロ 休日訪問加算
600点
ハ 深夜訪問加算
1,000点
10 注1の規定にかかわらず、感染症法第6条第
7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、
同条第8項に規定する指定感染症、同条第9項
に規定する新感染症の患者であって、患家又は
宿泊施設で療養するもの、介護老人保健施設、
介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設又は
介護老人福祉施設に入所するものに対して交付
された処方箋を受け付けた場合において、処方
医の指示により、当該保険薬局の保険薬剤師が
患家又は当該施設を緊急に訪問し、当該患者又
はその家族等に対して対面による服薬指導その
他の必要な指導等を実施し、薬剤を交付した場
合には、1を算定する。この場合において、注
10については、区分番号10の3に掲げる服薬
管理指導料は、別に算定できない。
イ 夜間訪問加算
400点
ロ 休日訪問加算
600点
ハ 深夜訪問加算
1,000点
10 注1の規定にかかわらず、感染症法第6条第
7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、
同条第8項に規定する指定感染症、同条第9項
に規定する新感染症の患者であって、患家又は
宿泊施設で療養する者、介護老人保健施設、介
護医療院、地域密着型介護老人福祉施設又は介
護老人福祉施設に入所する者に対して交付され
た処方箋を受け付けた場合において、処方箋を
発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬
剤師が患家又は当該施設を緊急に訪問し、当該
患者又はその家族等に対して対面による服薬指
導その他の必要な薬学的管理及び指導を実施し
、薬剤を交付した場合には、1を算定する。た
だし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理
及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オン
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