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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療
法を行っている患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等について患者又はそ
の家族等に確認し、必要な指導等を行った場合
は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算とし
て、1回につき250点を所定点数に加算する。
この場合において、注2に規定する加算は算定
できない。
4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
あって、通院が困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族等に対して必要
な指導等を行った場合は、乳幼児加算として、
1回につき100点を所定点数に加算する。

険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療
法を行っている患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等について患者又はそ
の家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持続注射
療法加算として、1回につき250点を所定点数
に加算する。この場合において、注2に規定す
る加算は算定できない。
4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
あって、通院が困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族等に対して薬学
的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点を所定点数に加算する

5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者又はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定
加算として、1回につき450点を所定点数に加
算する。この場合において、注4に規定する加
算は算定できない。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行って
いる患者に対して、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認し、必要な薬学的
管理及び指導を行った場合は、在宅中心静脈栄
養法加算として、1回につき150点を所定点数
に加算する。
7 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が
16キロメ-トルを超えた場合にあっては、特殊
の事情があった場合を除き算定できない。

5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者又はその家族等に対して、必要な
指導等を行った場合は、小児特定加算として、
1回につき450点を所定点数に加算する。この
場合において、注4に規定する加算は算定でき
ない。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行って
いる患者に対して、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認し、患者又はその
家族等に対して必要な指導等を行った場合は、
在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき
150点を所定点数に加算する。
7 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が
16キロメ-トルを超えた場合にあっては、特殊
の事情があった場合を除き算定できない。

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