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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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る点数)を所定点数に加算する。

100分の10に相当する点数)を所定点数に加算
する。
イ 地域支援体制加算1
32点

イ 地域支援・医薬品供給対応体制加算1
27点
ロ 地域支援・医薬品供給対応体制加算2

ロ 地域支援体制加算2

40点

ハ 地域支援体制加算3

10点

ニ 地域支援体制加算4

32点

59点
ハ 地域支援・医薬品供給対応体制加算3
67点
ニ 地域支援・医薬品供給対応体制加算4
37点
ホ 地域支援・医薬品供給対応体制加算5

(新設)

59点
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
場合は、連携強化加算として、5点を所定点数
に加算する。また、特別調剤基本料Aを算定す
る保険薬局において、別に厚生労働大臣が定め
る保険医療機関が、組織的な感染防止対策につ
き医科点数表の区分番号A000に掲げる初診
料の注11、A001に掲げる再診料の注15又は
医科点数表の区分番号A234-2若しくは歯
科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染
対策向上加算の施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で
ある場合は、算定できない。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において、保険薬局及

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
場合は、連携強化加算として、5点を所定点数
に加算する。また、特別調剤基本料Aを算定す
る保険薬局において、別に厚生労働大臣が定め
る保険医療機関が、組織的な感染防止対策につ
き医科点数表の区分番号A000に掲げる初診
料の注11及びA001に掲げる再診料の注15又
は医科点数表の区分番号A234-2及び歯科
点数表の区分番号A224-2に掲げる感染対
策向上加算の施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であ
る場合は、算定できない。
7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和
32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後
発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調
剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準

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