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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令
第16号。以下「薬担規則」という。)第7条の
2第2号に規定するバイオ後続品(インスリン
製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後
続品調剤体制加算として、50点(特別調剤基本
料Aを算定する保険薬局において調剤した場合
には、100分の10に相当する点数)を所定点数
に加算する。
(削る)
(削る)
(削る)
8 薬担規則第7条の2第1号に規定する後発医
薬品(以下この表において「後発医薬品」とい
う。
)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局において調剤した場合には、所定点
数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付
回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
9 14日分を超える投薬に係る処方箋受付におい
て、薬剤の保存が困難であること等の理由によ
り分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基
づく当該保険薬局における2回目以降の調剤に
ついては、1分割調剤につき5点を算定する。
なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料
(区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区
分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を
除く。)は算定しない。
10 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該
処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医
薬品を服用することとなること等の理由により
分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づ
く当該保険薬局における2回目の調剤に限り、
に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤
した場合には、当該基準に係る区分に従い、次
に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保
険薬局において調剤した場合には、それぞれの
点数の100分の10に相当する点数)を所定点数
に加算する。
イ 後発医薬品調剤体制加算1
21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
28点
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
30点
8 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣
が定める保険薬局において調剤した場合には、
所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋
の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除
く。
9 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に
係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難で
あること等の理由により分割して調剤を行った
場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局におけ
る2回目以降の調剤については、1分割調剤に
つき5点を算定する。なお、当該調剤において
は、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲
げる調剤管理料及び区分番号14の2に掲げる
外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
10 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該
処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医
薬品を服用することとなること等の理由により
分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づ
く当該保険薬局における2回目の調剤に限り、
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第16号。以下「薬担規則」という。)第7条の
2第2号に規定するバイオ後続品(インスリン
製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後
続品調剤体制加算として、50点(特別調剤基本
料Aを算定する保険薬局において調剤した場合
には、100分の10に相当する点数)を所定点数
に加算する。
(削る)
(削る)
(削る)
8 薬担規則第7条の2第1号に規定する後発医
薬品(以下この表において「後発医薬品」とい
う。
)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局において調剤した場合には、所定点
数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付
回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
9 14日分を超える投薬に係る処方箋受付におい
て、薬剤の保存が困難であること等の理由によ
り分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基
づく当該保険薬局における2回目以降の調剤に
ついては、1分割調剤につき5点を算定する。
なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料
(区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区
分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を
除く。)は算定しない。
10 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該
処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医
薬品を服用することとなること等の理由により
分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づ
く当該保険薬局における2回目の調剤に限り、
に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤
した場合には、当該基準に係る区分に従い、次
に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保
険薬局において調剤した場合には、それぞれの
点数の100分の10に相当する点数)を所定点数
に加算する。
イ 後発医薬品調剤体制加算1
21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
28点
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
30点
8 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣
が定める保険薬局において調剤した場合には、
所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋
の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除
く。
9 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に
係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難で
あること等の理由により分割して調剤を行った
場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局におけ
る2回目以降の調剤については、1分割調剤に
つき5点を算定する。なお、当該調剤において
は、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲
げる調剤管理料及び区分番号14の2に掲げる
外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
10 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該
処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医
薬品を服用することとなること等の理由により
分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づ
く当該保険薬局における2回目の調剤に限り、
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