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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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10 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局において、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が
定める保険医療機関への情報提供を行った場合
は、注4及び注8に規定する加算は、算定でき
ない。
13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料
291点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(区分番号00に掲げる調剤基本料の注
2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬
局を除く。)において、当該施設基準に規定す
る要件を満たした保険薬剤師が、医科点数表の
区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げ
る地域包括診療加算若しくは注13に掲げる認知
症地域包括診療加算、区分番号B001-2-
9に掲げる地域包括診療料又は区分番号B00
1-2-10に掲げる認知症地域包括診療料を算
定している患者の同意を得て、必要な指導等を
行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数
を算定できる。この場合、この表に規定する費
用(区分番号01に掲げる薬剤調製料の注4及
び注5に規定する加算、区分番号15に掲げる
在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学
的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷
に係る臨時の投薬が行われた場合に限る。)、
区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料、区分番号15の3に掲げる在宅
患者緊急時等共同指導料、区分番号15の4に
掲げる退院時共同指導料、区分番号15の7に
掲げる経管投薬支援料、区分番号15の8に掲
(削る)
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定する保険薬局において、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が
定める保険医療機関への情報提供を行った場合
は、注4及び注8に規定する加算は、算定でき
ない。
13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料
291点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(区分番号00に掲げる調剤基本料の注
2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬
局を除く。)において、当該施設基準に規定す
る要件を満たした保険薬剤師が、医科点数表の
区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げ
る地域包括診療加算若しくは注13に掲げる認知
症地域包括診療加算、区分番号B001-2-
9に掲げる地域包括診療料又は区分番号B00
1-2-10に掲げる認知症地域包括診療料を算
定している患者の同意を得て、必要な指導等を
行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数
を算定できる。この場合、この表に規定する費
用(区分番号01に掲げる薬剤調製料の注4及
び注5に規定する加算、区分番号15に掲げる
在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学
的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷
に係る臨時の投薬が行われた場合に限る。)、
区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料、区分番号15の3に掲げる在宅
患者緊急時等共同指導料、区分番号15の4に
掲げる退院時共同指導料、区分番号15の7に
掲げる経管投薬支援料、区分番号15の8に掲
(削る)
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