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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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定する施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険薬局において、1に
ついては糖尿病患者であって、別に厚生労働大
臣が定めるものに対して、2については心疾患
による入院の経験がある患者であって、作用機
序が異なる循環器官用薬等の複数の治療薬の処
方を受けている慢性心不全のものに対して、患
者又はその家族等の求めがあり、保険薬剤師が
必要性を認め、処方医の了解を得た場合又は保
険医療機関の求めがあった場合に当該患者又は
その家族等の同意を得て、調剤後に次に掲げる
業務等の全てを行った場合には、調剤後薬剤管
理指導料として、月1回に限り算定できる。こ
の場合において、区分番号15の5に掲げる服
薬情報等提供料は算定できない。
イ 調剤後に当該薬剤の服用に関し、その服用
状況、副作用の有無等について当該患者又は
その家族等へ電話等により確認すること(当
該調剤と同日に行う場合を除く。
)。
ロ 必要な指導等を継続して実施すること。
ハ 処方医へ必要な情報を文書により提供する
こと。
2 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局において、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注6に規定する別に厚生労働大
臣が定める保険医療機関への情報提供を行った
場合は、算定できない。
3 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。

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定する施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険薬局において、1に
ついては糖尿病患者であって、別に厚生労働大
臣が定めるものに対して、2については心疾患
による入院の経験がある患者であって、作用機
序が異なる循環器官用薬等の複数の治療薬の処
方を受けている慢性心不全のものに対して、患
者又はその家族等の求めがあり、保険薬剤師が
必要性を認め、医師の了解を得た場合又は保険
医療機関の求めがあった場合に当該患者の同意
を得て、調剤後に次に掲げる業務等の全てを行
った場合には、調剤後薬剤管理指導料として、
月1回に限り算定できる。この場合において、
区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は
算定できない。
イ 調剤後に当該薬剤の服用に関し、その服用
状況、副作用の有無等について当該患者へ電
話等により確認すること(当該調剤と同日に
行う場合を除く。)。
ロ 必要な薬学的管理及び指導を継続して実施
すること。
ハ 処方医へ必要な情報を文書により提供する
こと。
2 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局において、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注6に規定する別に厚生労働大
臣が定める保険医療機関への情報提供を行った
場合は、算定できない。
3 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。