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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合
650点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
320点
3 1及び2以外の場合
290点
注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う
旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局におい
て、在宅で療養を行っている患者であって通院
が困難なものに対して、医師の指示に基づき、
保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患
家を訪問して、患者又はその家族等に対して必
要な指導等を行った場合に、単一建物診療患者
(当該患者が居住する建物に居住する者のうち
、当該保険薬局が訪問薬剤管理指導を実施して
いるものをいう。以下この表において同じ。)
の人数に従い、患者1人につき区分番号10の
3に掲げる服薬管理指導料の4のロと合わせて
月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻
薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対
象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り
算定する。この場合において、1から3まで及
び区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料の
4のロを合わせて保険薬剤師1人につき週40回
に限り算定できる。ただし、区分番号00に掲
げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局においては、算定できな
い。
(削る)

15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合
650点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
320点
3 1及び2以外の場合
290点
注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う
旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局におい
て、在宅で療養を行っている患者であって通院
が困難なものに対して、医師の指示に基づき、
保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患
家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場
合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する
建物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問
薬剤管理指導を実施しているものをいう。)の
人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪
性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な
患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては
、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場
合において、1から3までを合わせて保険薬剤
師1人につき週40回に限り算定できる。ただし
、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局にお
いては、算定できない。

2 在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、情報通信機器を用いた薬
学的管理及び指導(訪問薬剤管理指導と同日に
行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規

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