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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬
品の有無及び価格に関する情報を含む。)を
患者に提供すること。
ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必
要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況
等を継続的かつ的確に把握するとともに、必
要な指導等を実施すること。
(新設)

(削る)

2 1のロ及び2のロについては、かかりつけ薬
剤師以外の保険薬剤師が必要な指導等を行った
場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定
する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料
の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保
険薬局においては、算定できない。
3 1の患者であって手帳を提示しないものに対
して、必要な指導等を行った場合は、2により
算定する。
4 3については、保険薬剤師が別に厚生労働大
臣が定める患者を訪問し、服薬状況等を把握し
た上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、
必要な指導等を行った場合に、月4回に限り、
処方箋受付1回につき所定点数を算定する。た
だし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2
に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局
においては、算定できない。
(削る)

(新設)

2 3については、保険薬剤師が別に厚生労働大
臣が定める患者を訪問し、服薬状況等を把握し
た上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、
次に掲げる指導等の全てを行った場合に、月4
回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算
定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基
本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局においては、算定できない。
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき
、薬剤情報提供文書により患者又は現に薬剤
を管理している者(以下この区分番号におい
て「患者等」という。)に提供し、薬剤の服
用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に
基づき、処方された薬剤について、薬剤の服

(削る)

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