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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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局長等に届け出た保険薬局において調剤した場
合には、処方箋の受付1回につき、所定点数を
算定する。
2 令和9年6月以降においては、所定点数の
100分の200に相当する点数により算定する。
41 調剤物価対応料
1点
注 処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り
、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以
降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算
定する。
第6節 経過措置
平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の
指示があった患者については、区分番号15の注7、区分番号1
5の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用しない。

第5節 経過措置
平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の
指示があった患者については、区分番号15の注8、区分番号1
5の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用しない。

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