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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る
薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して
注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬して
いないものの有無の確認に基づき、必要な指
導を行うこと。
ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投
薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情
報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報
を含む。)を患者等に提供すること。
ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必
要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況
等を継続的かつ的確に把握するとともに、必
要な指導等を実施すること。
3 4については、情報通信機器を用いた服薬指
導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定
点数を算定する。ただし、4のイの患者であっ
て手帳を提示しないものに対して、情報通信機
器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロに
より算定する。なお、区分番号00に掲げる調
剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局においては、算定できない。

(削る)

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(削る)

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5 4のイ及びニについては、情報通信機器を用
いた必要な指導等を行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定する。4のロについ
ては、訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除
き、情報通信機器を用いた必要な指導等を行っ
た場合に、患者1人につき、区分番号15に掲
げる在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わせて、
月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻
薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養法の対
象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り
、所定点数を算定する。4のハについては、患
者1人につき、情報通信機器を用いた必要な指
導等を行った場合に、区分番号15の2に掲げ
る在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料と合わせて
、月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による
麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養法の

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