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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患
者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、必要な指導等を
行った上で、当該患者又はその家族等の同意を
得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注
射に関し、電話等により、その服用状況、副作
用の有無等について患者又はその家族等に確認
し、保険医療機関に必要な情報を文書により提
供した場合には、特定薬剤管理指導加算2とし
て、月1回に限り100点を所定点数に加算する
。この場合において、区分番号15の5に掲げ
る服薬情報等提供料は算定できない。また、4
のロ又はハを算定する場合においては、当該加
算は算定しない。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患
者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管
理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得
て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射
に関し、電話等により、その服用状況、副作用
の有無等について患者に確認し、保険医療機関
に必要な情報を文書により提供した場合には、
特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り
100点を所定点数に加算する。この場合におい
て、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供
料は算定できない。
9 次のイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管
理指導加算3として、患者1人につき当該品目
に関して最初に処方された1回に限り、次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただ
し、4のロ又はハを算定する場合においては、
当該加算は算定しない。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いて必要な指導等を行った場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必
要な患者に対して必要な指導等を行った場合
10点
7 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必
要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者
1人につき当該品目に関して最初に処方された
1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いた場合
5点
18
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必
要な患者に説明及び指導を行った場合 10点
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患
者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、必要な指導等を
行った上で、当該患者又はその家族等の同意を
得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注
射に関し、電話等により、その服用状況、副作
用の有無等について患者又はその家族等に確認
し、保険医療機関に必要な情報を文書により提
供した場合には、特定薬剤管理指導加算2とし
て、月1回に限り100点を所定点数に加算する
。この場合において、区分番号15の5に掲げ
る服薬情報等提供料は算定できない。また、4
のロ又はハを算定する場合においては、当該加
算は算定しない。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患
者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管
理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得
て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射
に関し、電話等により、その服用状況、副作用
の有無等について患者に確認し、保険医療機関
に必要な情報を文書により提供した場合には、
特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り
100点を所定点数に加算する。この場合におい
て、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供
料は算定できない。
9 次のイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管
理指導加算3として、患者1人につき当該品目
に関して最初に処方された1回に限り、次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただ
し、4のロ又はハを算定する場合においては、
当該加算は算定しない。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いて必要な指導等を行った場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必
要な患者に対して必要な指導等を行った場合
10点
7 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必
要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者
1人につき当該品目に関して最初に処方された
1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いた場合
5点
18
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必
要な患者に説明及び指導を行った場合 10点