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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-5

生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進-④

慢性腎臓病の透析予防指導管理の評価の新設
慢性腎臓病の透析予防指導管理の算定要件及び施設基準
➢ 慢性腎臓病の患者に対して、透析予防診療チームを設置し、日本腎臓学会の「エビデンスに基づく
CKD診療ガイドライン」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動
指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施した場合の評価を新設する。
(新) 慢性腎臓病透析予防指導管理料
1 初回の指導管理を行った日から起算して1年以内の期間に行った場合
2 初回の指導管理を行った日から起算して1年を超えた期間に行った場合

300点
250点

※ 情報通信機器を用いて行った場合は、それぞれ261点、218点
[算定要件](抜粋)
慢性腎臓病の患者(糖尿病患者又は現に透析療法を行っている患者を除く。)であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があ
ると認めた入院中の患者以外の患者に対して、医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月
1回に限り算定する。
[施設基準](抜粋)
(1)当該保険医療機関内に、以下から構成される慢性腎臓病透析予防診療チームが設置されていること。
ア 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の医師(5年以上の経験)
イ 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の看護師(3年以上の経験)又は保健師(2年以上の経験)
ウ 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の管理栄養士(3年以上の経験)
(2)(1)のア、イ及びウに掲げる慢性腎臓病透析予防診療チームに所属する者のいずれかは、慢性腎臓病の予防指導に係る適切な研
修を修了した者であることが望ましいこと。
(3)(1)のア及びイに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であること。
(4)(1)に規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましいこと。
(5)腎臓病教室を定期的に実施すること等により、腎臓病について患者及びその家族に対して説明が行われていること。
(6)慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定する場合は、様式を用いて、患者の人数、状態の変化等について、報告を行うこと。

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