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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (286 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-4-5

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-④

療養生活環境整備指導加算及び療養生活継続支援加算の見直し
➢ 療養生活継続支援加算について、療養生活環境整備指導加算を統合するとともに、在宅精神療法を
算定する患者に対しても算定可能とする。
現行

改定後

【通院・在宅精神療法】

【通院・在宅精神療法】

[算定要件](概要)
注8 (療養生活環境整備指導加算)

[算定要件](概要)
旧注8 (削除)

注9 (療養生活継続支援加算)
通院精神療法を算定する患者であって、重点的な
支援を要するものに対して、精神科を担当する医師
の指示の下、看護師又は精神保健福祉士が、当該患
者が地域生活を継続するための面接及び関係機関と
の連絡調整を行った場合に、1年を限度として、月
1回に限り350点を所定点数に加算する。ただし、
注8に規定する加算を算定した場合は、算定しない。

注8 (療養生活継続支援加算)
通院・在宅精神療法を算定する患者であって、重点的な支援を要する患
者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神
保健福祉士が、当該患者が地域生活を継続するための面接及び関係機関と
の連絡調整を行った場合に、療養生活継続支援加算として、次に掲げる区
分に従い、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回
に限り、いずれかを所定点数に加算する。
イ 直近の入院において精神科退院時共同指導料1を算定した患者の場合
500点
ロ イ以外の患者の場合
350点

[施設基準](概要)
(1)当該支援に専任の看護師又は専任の精神保健福祉
士が1名以上勤務していること。
(2)当該看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する
療養生活継続支援の対象患者の数は1人につき80
人以下であること。
(3)当該看護師については、精神科等の経験を3年以
上有し、精神看護関連領域に係る適切な研修を修
了した者であること。

[施設基準](概要)
(1)当該支援に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(2)当該支援を行う保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療
養生活継続支援の対象患者の数は1人につき30人以下であること。
(削除)

⚫ 旧注8(療養生活環境整備指導加算)について、療養生活継続
支援加算のイへ統合した上で、療養生活継続支援加算の要件を
見直し。
⚫ 対象患者に、在宅精神療法を算定する患者を追加。

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