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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (353 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-2

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨

医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑰
既存技術の見直し
➢ 血漿交換療法の対象に、難治性高コレステロール血症を随伴する薬物治療抵抗性ネフローゼ症候群のうち膜性腎
症並びに微小変化型ネフローゼ症候群及び抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎に伴う急速進行性間質性肺炎を追加する。

現行

改定後

【血漿交換療法】

【血漿交換療法】

[算定要件]
(15) 当該療法の対象となる巣状糸球体硬化症は、従来の薬物療
法では効果が得られず、ネフローゼ状態を持続し、血清コレス
テロール値が250mg/dL以下に下がらない場合であり、当該療
法の実施回数は、一連につき3月間に限って12回を限度として
算定する。
(新設)

[算定要件]
(15) 当該療法の対象となる巣状糸球体硬化症、膜性腎症又は微
小変化型ネフローゼ症候群は、従来の薬物療法では効果が得ら
れず、ネフローゼ状態を持続し、血清コレステロール値が
250mg/dL以下に下がらない場合であり、当該療法の実施回
数は、一連につき3月間に限って12回を限度として算定する。
(27) 当該療法の対象となる抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎に伴う
急速進行性間質性肺炎は、急速進行性間質性肺炎と診断された
患者のうち、抗MDA5抗体が陽性であった皮膚筋炎の患者に
ついて、一連につき週3回に限り45回を限度として算定する。

既存技術の見直し
➢ 乳房撮影(一連につき)に乳房トモシンセシス加算を新設する。
現行
【撮影】
E002 撮影
4 乳房撮影(一連につき)
イ アナログ撮影
ロ デジタル撮影
(新設)

改定後
【撮影】
192点
202点

E002 撮影
4 乳房撮影(一連につき)
イ アナログ撮影
192点
ロ デジタル撮影
202点
注5 乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮
影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として、100
点を所定点数に加算する。

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