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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (364 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-2

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨

手術等の医療技術の適切な評価④
新規保険医療材料等に係る技術料の新設
【ポジドロン断層撮影】
(新) アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合
12,500点
ロ イ以外の場合
2,600点
【ポジドロン断層・コンピューター断層複合撮影】
(新) アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合
13,625点
ロ イ以外の場合
3,725点
【ポジドロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影】
(新) アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合
14,160点
ロ イ以外の場合
4,260点
[技術の概要]
○ アルツハイマー病による軽度認知障害又は認知症が疑われる患者に対して、
アミロイドPETイメージング製剤を投与した上でPET検査を行うことで、脳
内アミロイドベータプラークを可視化し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の
投与の要否の判断を行う。
[算定要件](概要)
○ アミロイドPETイメージング製剤を用いた場合(一連の検査につき)につ
いては、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用
推進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度の
認知症が疑われる患者等に対し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要
否を判断する目的でアミロイドβ病理を示唆する所見を確認する場合に、患者
1人につき1回に限り算定する。

日本核医学会提出資料から引用

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