02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (27 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①
訪問看護ステーションにおける賃上げに向けた評価の新設③
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の新設
(3)下記の式【C】に基づき、別表4に従い該当する区分のいずれかを届け出ること。
【C】
=
対象職員の給与総額×医療保険の利用者割合×1分2厘
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み
(4)(3)について、「対象職員の給与総額」は、直近12か月の1月あたりの平均の数値を用いること。訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)の算定回数の見込みは、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)の算定回数を用いて計算し、直近3か月の1月あたり
の平均の数値を用いること。また、毎年3、6、9、12月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚
生局長等に届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【C】、対象職員の給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算
定される金額の見込み並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みのいずれの変化も1割以内である場合において
は、区分の変更を行わないものとすること。
(5)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるも
のを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合において
はこの限りではない。
(6)(5)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当
の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(7)令和6年度及び令和7年度における当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(8)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
(9)対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定地域に所在する訪問看護ステーションにあっては、当該規定を満
たしているものとする。
(10)主として保険診療等から収入を得る訪問看護ステーションであること。
【別表4】訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分
【C】
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分
金額
0を超える
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1
10円
15以上
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2
20円
↓
↓
95以上
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10
100円
125以上
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11
150円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18
500円
↓
475以上
↓
↓
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