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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (309 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-3

リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進-②

病態に応じた早期からの疾患別リハビリテーションの推進(再掲)
病態に応じた早期からの疾患別リハビリテーションの推進
➢ 重症者に対する早期からの急性期リハビリテーションの提供を推進するため、病態に応じた早期か
らの疾患別リハビリテーションについて急性期リハビリテーション加算として新たな評価を行うと
ともに、早期リハビリテーション加算の評価を見直す。

(新)

急性期リハビリテーション加算

(改)

早期リハビリテーション加算

50点(14日目まで)
30点 → 25点(30日目まで)

[急性期リハビリテーション加算の対象患者] ※入院中の患者に限る。
※ 心大血管疾患等リハビリテーション料、脳血管疾患リハビリテーション
料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼
ア ADLの評価であるBIが10点以下のもの。
吸器リハビリテーション料において算定可能。
イ 認知症高齢者の日常生活自立度がランクM以上に該当するもの。
ウ 以下に示す処置等が実施されているもの。
① 動脈圧測定(動脈ライン) ② シリンジポンプの管理
③ 中心静脈圧測定(中心静脈ライン) ④ 人工呼吸器の管理
⑤ 輸血や血液製剤の管理
⑥ 特殊な治療法等(CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO)
エ 「A220-2」特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、感染症法第6条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定する新
型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑う患者。ただし、疑似症患者については初日に限り算定する。
[急性期リハビリテーション加算の施設基準]
当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。

【現行】

【改定後】

急性期リハ加算 50点/単位
初期加算 45点/単位

初期加算 45点/単位

早期リハ加算 30点/単位
開始日

14日日まで

早期リハ加算 25点/単位
30日日まで

開始日

14日日まで

30日日まで

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