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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (250 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

高齢者の救急医療の充実及び適切な搬送の促進-②

救急医療管理加算の見直し
救急医療管理加算の見直し


救急医療管理加算2を算定する場合のうち「その他の重症な状態」の割合が5割を超える保険医療機関について、評価を見直す。

現行

改定後

【救急医療管理加算】
[算定要件]
(略)緊急に入院を必要とする重症患者
として入院した患者について、当該患者
の状態に従い、入院した日から起算して
7日を限度として所定点数に加算する。

【救急医療管理加算】
[算定要件]
(略)緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者について、当該患者の状態に従い、入
院した日から起算して7日を限度として所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に該当する保険医療機関において、救急医療管理加算2を算定する患者については、本文
の規定にかかわらず、入院した日から起算して7日を限度として、210 点を所定点数に加算する。
[ただし書きに規定する施設基準]
救急医療管理加算2を算定する患者のうち、5割以上が「その他の重症な状態」であること。



「経過観察が必要であるため入院させる場合」など算定の対象とならない場合を明確化するとともに、患者の状態について詳細を把握
する観点から、患者の状態の分類等について見直しを行う。

現行

改定後

【救急医療管理加算】
[算定要件]
• 救急医療管理加算1の対象となる患者は、次に掲げ
る状態のうちアからサのいずれかの状態にあって、
医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認
めた重症患者をいう。
ア、イ(略)
ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態
エ~シ(略)
• 救急医療管理加算1を算定する場合は、以下の内容
について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- イ、ウ、オ、カ又はキの状態に該当する場合は、そ
れぞれの入院時の状態に係る指標

【救急医療管理加算】
[算定要件]
• 救急医療管理加算1の対象となる患者は、別表に掲げる状態のうち一から十二までのいず
れかの状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者を
いい、単なる経過観察で入院させる場合や、その後の重症化リスクが高いために入院させ
る場合等、入院時点で重症患者ではない患者は含まれない。
一、二(略)
三 呼吸不全で重篤な状態
四 心不全で重篤な状態
五~十三(略)
• 救急医療管理加算1を算定する場合は、以下の内容について、診療報酬明細書の摘要欄に
記載すること。
- 別表の二、三、四、六、七又は八の状態に該当する場合は、それぞれの入院時の状態に
係る指標(P/F比は、酸素投与前の値とする。ただし、酸素投与前の測定が困難である
場合は、酸素投与後の値である旨及び酸素投与後の値並びにFiO2を記載すること。また、
酸素投与前の測定が困難であって、かつ、別表の三に掲げる状態であってP/F比400以
上の場合は、呼吸不全と判断する根拠となった理学的所見について記載すること。)

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