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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-①



地域包括医療病棟③ 注加算
地域包括医療病棟入院料の注加算
(新) 初期加算(1日につき) 150点
[算定要件]
入院した日から起算して14日を限度として算定する。

(新) 夜間看護補助体制加算(1日につき)

(新) 看護補助体制加算(1日につき)

[算定要件]
入院した日から起算して14日を限度として算定する。

夜間30対1看護補助体制加算
125点
夜間50対1看護補助体制加算
120点
夜間100対1看護補助体制加算 105点
[算定要件]
施設基準に適合しているものとして届け出た病棟に入院している患
者(看護補助加算を算定する患者に限る。)について算定する。

(新) 夜間看護体制加算(1日につき) 71点

(新) 看護補助体制充実加算(1日につき)

25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)
25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)
50対1看護補助体制加算
75対1看護補助体制加算

240点
220点
200点
160点

[算定要件]
施設基準に適合しているものとして届け出た病棟に入院している患者
(看護補助加算を算定する患者に限る。)について算定する。
[施設基準]
夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が
整備されていること。

(新) 看護職員夜間12対1配置加算(1日につき)
看護職員夜間12対1配置加算1 110点 / 看護職員夜間12対1配置加算2

[算定要件]
入院した日から起算して14日を限度として算定する。

90点

看護補助体制充実加算1 25点
看護補助体制充実加算2 15点
看護補助体制充実加算3 5点

[算定要件]
施設基準に適合しているものとして届け出た病棟に入院している患者
(看護補助加算を算定する患者に限る。)について算定する。

(新) 看護職員夜間16対1配置加算(1日につき)
看護職員夜間16対1配置加算1 70点 / 看護職員夜間16対1配置加算2 45点

(新) リハビリテーション・栄養・口腔連携加算(1日につき) 80点
[算定要件・施設基準]
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算と同等の施設基準を満たした保険医療機関において、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に
係る計画を作成した日から14日を限度として算定する。

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