02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-4
患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-④
重症度、医療・看護必要度Ⅱの要件化
重症度、医療・看護必要度Ⅱを要件とする対象病院の拡大
➢ 重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担軽減及び測定の適正化を更に推進する観点から、急性
期一般入院料1(許可病床数200床未満)又は急性期一般入院料2若しくは3(許可病床数200床
以上400床未満)を算定する病棟及び救命救急入院料2若しくは4又は特定集中治療室管理料を算
定する治療室について、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いることを要件化する。
現行
改定後
【急性期一般入院料】
[施設基準]
許可病床数が 200 床以上の保険医療機関であって、急性期一
般入院料1に係る届出を行っている病棟及び許可病床数が400
床以上の保険医療機関であって、急性期一般入院料2から5ま
でに係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。
【急性期一般入院料】
[施設基準]
急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟(許可病床
数が 200 床未満の保険医療機関であって、重症度、医療・看
護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて
正当な理由があるものを除く。)、許可病床数が200 床以上
であって急性期一般入院料2又は3に係る届出を行っている病
棟及び許可病床数が 400 床以上の保険医療機関であって急性
期一般入院料4又は5に係る届出を行っている病棟については、
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行う
こと。
※救命救急入院料2及び4並びに特定集中治療室管理料についても、同様の見直しを行う。
[経過措置]
令和6年3月 31 日において現に届出を行っている病棟については、令和7年9月30日までの間に限り、必要度Ⅱを用いた評価に係る要件を満た
すものとみなす。
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