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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑮

有床診療所療養病床入院基本料の施設基準の見直し
有床診療所療養病床入院基本料の施設基準の見直し
➢ 医療法施行規則による療養病床の人員配置標準に係る経過措置の終了に伴い、有床診療所療養病床
入院基本料の看護職員及び看護補助者の人員配置基準を見直す。
現行

改定後

【有床診療所療養病床入院基本料】
[施設基準]
三 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等
(1) 通則
療養病床であること。
(2) 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等
イ 有床診療所療養病床入院基本料の注1に規定する入院基
本料の施設基準
① 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務する
こととされている看護職員の数は、当該療養病床の入院
患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であるこ
と。
② 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務する
こととされている看護補助者の数は、当該療養病床の入
院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上である
こと。
③ (略)

【有床診療所療養病床入院基本料】
[施設基準]
三 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等
(1) 通則
療養病床であること。
(2) 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等
イ 有床診療所療養病床入院基本料の注1に規定する入院基
本料の施設基準
① 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務す
ることとされている看護職員の数は、当該療養病床の入
院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上である
こと。
② 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務す
ることとされている看護補助者の数は、当該療養病床の
入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であ
ること。
③ (略)

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